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介護保険
介護保険料の納付/介護保険証に関することなど

介護保険料について

介護保険料を滞納すると

介護保険料Q&A

Q1
65歳になり、介護保険被保険者証が送られてきました。何か手続きをする必要がありますか。

65歳になられた方には被保険者証と保険料口座振替の申込書を送付しています。

被保険者証は、要介護・要支援認定の申請や介護保険サービスを利用する際に必要となりますので、大切に保管してください。

介護保険料については、誕生月の翌月半ばに改めて保険料額の通知を行います。

口座振替を希望される場合は、同封の口座振替申込書に記入・押印(通帳届出印)の上、金融機関で直接手続きしてください。(口座振替を希望せず、納付書で納付する場合は、特に必要な手続きはありません。)

Q2
介護サービスを利用しなくても、保険料を支払わなくてはいけませんか。

介護保険は医療保険などと同じ公的な社会保険で、強制保険であるため個人の意思によって脱退をすることはできません。

介護保険は介護が必要になった方のサービス費を社会全体で支え合う制度であるため、サービスを利用する・しないにかかわらず支払わなくてはなりません。

Q3
介護保険料は何歳まで支払わなければなりませんか。

支払い義務は40歳から始まり、生涯支払う必要があります。

40歳から64歳までは加入している医療保険に介護保険分が含まれて支払いが行われます。

65歳以降は本組合が保険料の計算及び通知を行うことになり、被保険者個人ごとに年金天引き又は納付書、口座振替の方法で納付していただきます。

Q4
65歳になると介護保険料は年金から天引きになると聞いたのですが、納付書が送られてきたのはなぜですか。

65歳になるとすぐに年金天引きにはなりません。

半年から1年程度は普通徴収(納付書又は口座振替による納付)となり、その後年金天引きが開始します。

Q5
保険料の年金天引きをやめて納付書で納めたいのですが。

介護保険料は、年間18万円以上の年金が支給される人は原則年金天引きされることが法律で定められているため、個人で納付方法を選択することはできません。

Q6
納付書が届いたが、どこで納付すればよいですか。

納付書裏面に記載されている金融機関で納付してください。

また、浜田地区広域行政組合介護保険課や市役所(本庁・支所)の介護保険担当課でも納付ができます。

なお、コンビニエンスストアでの納付はできませんのでご了承ください。

Q7
市外から納付するにはどうしたらよいですか。

お近くに浜田地区広域行政組合が指定する金融機関がない場合は、専用の郵便局払込用紙があれば全国の郵便局から納付ができます。

郵便局払込用紙が必要な方は浜田地区広域行政組合介護保険課までご連絡ください。

Q8
転出した場合、介護保険料はどうなりますか。

転出した場合の保険料は、浜田広域と新住所市区町村とで月割り計算されます。

例えば、8月10日に転出した場合、7月分までが浜田広域、8月以降は新住所市区町村において保険料が月割計算されますので、保険料が重複計算されることはありません。

なお、転出後、浜田広域からは7月までの精算分、新住所地市区町村からは転入後の月割計算分の保険料変更通知書がそれぞれ送付されます。

Q9
介護保険料を滞納するとどうなりますか。

介護サービス利用時の自己負担割合が通常1割から3割のところ3割又は4割に引き上げられ、高額介護サービス費や施設利用時の食費・居住費の軽減が適用されなくなるなど、未納の期間に応じて介護給付が制限されます。

また、督促後、納付がない状態が続くと、財産の差押えなど、法律に基づく滞納処分を行うことになります。

Q10
保険料の減額や免除はありますか。

震災、火災、風水害等により著しい損害を受けた場合、倒産や疾病等により収入が激減した場合、監獄等に拘禁された場合など、申請により保険料を減免できる場合がありますので、浜田地区広域行政組合までご相談ください。

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