新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たすと申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

 

・減免の対象になる人

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者に収入減少が見込まれる世帯で、次のア・イの両方を満たす人

ア 主たる生計維持者の事業収入や給与収入などの収入額のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

イ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること

 

・減免額

上記(1)に該当する人 →対象保険料の全額を減免

上記(2)に該当する人

下記計算式により対象保険料額をDとしたとき、

主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下 →D全額を減免

主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える →D×8/10を減免

(計算式)対象保険料額D=A×B/C

A:介護保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業などにかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

※ただし、世帯の主たる生計維持者が事業などの廃止や失業した場合は、所得金額にかかわらず対象保険料額の全額を減額します。

 

・対象となる保険料

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定された介護保険料

 

・申請方法

減免適用となるには申請書などの提出が必要となります。郵送申請も可能ですが、所得や収入がわかる資料の添付が必要です。詳細についてはお問い合わせください。