新規申請および変更申請について、有効期間の開始が申請日となることから、申請日は次のとおり取り扱いますのでご留意ください。

(窓口での申請)

・申請日は、申請窓口で申請書を受理した日とします。

・申請しようとする日が閉庁日(土日祝祭日、年末年始)の場合、申請日をご記入のうえ、次の開庁日に申請手続きをしてください。申請書に記入された日が申請日となります。

(郵送での申請)

・申請日が空欄の場合は、申請書が到着した日(受理した日)が申請日となります。

・申請日の記入がある場合は、その日を申請日とします。ただし、郵便事情を考慮しても、申請日と受理した日に不合理な差がある場合には、確認のうえ申請日を修正することがあります。

(注意事項)

・申請書の提出に日数を要する場合はご相談ください。

・変更申請は、現に受けている要介護要支援状態区分以外の区分に該当すると思われるとき、申請をすることができます。申請日は、これに該当すると思われるとき以降となります。