新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

   新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準等を満たすことができなくなる場合等が想定されます。

   この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされておりますので、次の内容についてご確認いただきますようお願いいたします。

 

1 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ

※ 当該取扱いの第16報までをサービス別にまとめたものです(厚生労働省HP)

 

2 浜田地区広域行政組合が発出した取扱い

     ① 特定事業所加算(居宅介護支援)の算定要件について/ /

     ② 運営推進会議の取扱いについて/ /

     ③ 介護予防・日常生活支援総合事業の臨時的な取扱いについて/ /