令和6年4月1日適用分の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。

「加算変更一覧」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。

※令和6年6月1日適用分の提出期限については、通常通りです。

 なお、令和6年4月1日適用分の提出に併せて提出しても差し支えありません。

4月1日改定分に関しては、以下の「加算変更一覧」(届出がない場合の移行状況)を参考にしてください。

一覧はサービス種別ごとのリストとなっていますので、該当のサービス種別をご確認ください。

地域密着型サービス

総合事業

居宅介護支援(県のホームページをご覧ください)

<留意事項>

・令和6年3月31日まで経過措置とされていた「虐待防止に係る措置」及び「業務継続計画の作成」については、

「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」

の項目が新設されていますが、届出がない場合「2.基準型」で台帳登録されます。

その他の項目について、現行の体制の届出状況に変更がない場合は、届出を省略することができます。

・新設の加算については、届出がない場合「1.なし」で台帳登録されますので、算定される場合は必ず届け出てください。

・現行の体制届出状況を踏まえたうえで、一覧表で届出の必要有無を必ずご確認ください。