認定情報提供依頼書

介護保険事業者の各種手続(申請書・届出書様式)

介護職員処遇改善加算等にかかる実績報告書等の提出について

令和4年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」または「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所におかれましては、令和5年7月31日までに提出が必要となりますので、下記によりご提出ください。なお、提出されない場合、不正請求として全額返還となる場合があります。

※島根県が指定権者であるサービスについては、島根県あてに提出が必要ですのでご注意ください。

〈注意事項〉

・実績報告で賃金改善額が加算額以下の場合、加算要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。

・実績報告書は、令和4年度の計画書作成単位で提出してください。

・実績報告書に記載する「加算区分」については、令和4年度の計画書と同じ加算区分で提出してください。

・加算は、介護職員の賃金改善(賃金改善により増加した法定福利費事業主負担分を含む。)にしか充てることができません。

・賃金改善実施期間内に介護職員への支給を終えてください。

・加算に係る支出と実際に介護職員等の賃金に充てたことが分かる書類を作成し、実績報告後2年間以上は保存しておいてください。(過誤調整を行う場合は、最大5年遡ります。)

【提出書類】

・実績報告書 / /

・変更届 / /

・記載例 / /

居宅介護支援事業所の様式

地域密着型サービス事業所の様式

総合事業事業所の様式

 

運営指導に係る各種様式

居宅介護支援事業所

地域密着型サービス事業所

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.地域密着型通所介護

3.認知症対応型通所介護

4.小規模多機能型居宅介護

5.認知症対応型共同生活介護

6.地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型)

7.看護小規模多機能型居宅介護

保険者が発出した通知

介護給付費過誤申立

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付承認申請

介護人材キャリアアップ事業補助金

 複数項目の試験、研修等を受けられて合計金額が10万円を超える場合は、5万円が上限となります。
 別々に申請をしていただいた場合はそれぞれの申請に対し、2分の1を助成しますので合計金額が10万円を超える場合は、分けて申請してください。

事故報告

介護現場におけるハラスメント対策

指定介護サービス事業者は、適正なサービス提供を確保する観点から、職場において行われるハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じなければならないこととされています。
実態の把握及びハラスメント対策の検討・実施、事業所内の研修の実施等の必要な措置を講じるにあたっては、下記掲載資料等を必要に応じて活用してください。

業務継続計画

1. 業務継続計画(BCP)について

 介護サービスは、利用者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。

 令和3年4月の制度改正で、必要なサービスを継続的に提供するため、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図ることが出来るよう「業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)」を策定することが義務付けられています(令和6年3月31日までは経過措置)ので、厚生労働省が示したガイドライン等を踏まえ、事業所の実情に沿った実効的な計画の策定をお願いします。

2.ガイドライン等

【自然災害】

【新型コロナウイルス感染症】

総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

令和5年1月版サービスコード

令和4年10月版サービスコード

令和4年4月版サービスコード

令和3年10月版サービスコード

【過去のサービスコード】

介護ピックアップ特集