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令和6年4月1日適用分の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
「加算変更一覧」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。
※令和6年6月1日適用分の提出期限については、通常通りです。
なお、令和6年4月1日適用分の提出に併せて提出しても差し支えありません。
4月1日改定分に関しては、以下の「加算変更一覧」(届出がない場合の移行状況)を参考にしてください。
一覧はサービス種別ごとのリストとなっていますので、該当のサービス種別をご確認ください。
居宅介護支援(県のホームページをご覧ください)
<留意事項>
・令和6年3月31日まで経過措置とされていた「虐待防止に係る措置」及び「業務継続計画の作成」については、
「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」
の項目が新設されていますが、届出がない場合「2.基準型」で台帳登録されます。
その他の項目について、現行の体制の届出状況に変更がない場合は、届出を省略することができます。
・新設の加算については、届出がない場合「1.なし」で台帳登録されますので、算定される場合は必ず届け出てください。
・現行の体制届出状況を踏まえたうえで、一覧表で届出の必要有無を必ずご確認ください。