ここから本文です。
指定介護サービス事業者は、適正なサービス提供を確保する観点から、職場において行われるハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じなければならないこととされています。
実態の把握及びハラスメント対策の検討・実施、事業所内の研修の実施等の必要な措置を講じるにあたっては、下記掲載資料等を必要に応じて活用してください。
介護サービスは、利用者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
令和3年4月の制度改正で、必要なサービスを継続的に提供するため、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図ることが出来るよう「業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)」を策定することが義務付けられています(令和6年3月31日までは経過措置)ので、厚生労働省が示したガイドライン等を踏まえ、事業所の実情に沿った実効的な計画の策定をお願いします。
令和5年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」または「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所におかれましては、令和6年7月31日までに実績報告書の提出が必要となります。
令和6年度において加算を算定する事業所については、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)」(以下、「計画書」という。)を提出していただく必要があります。
また、加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更」する場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
下記のリンク先から必要な様式を入手してください。
介護保険に携わる人材の育成とサービスの質の向上を図るため、介護従事者のキャリアアップに要する費用の一部を補助いたします。
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準等を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされておりますので、次の内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
当該取扱いの第16報までをサービス別にまとめたものです。(厚生労働省HP)
介護保険法では、その目的等について以下のとおり定められています。
浜田地区広域行政組合では、「介護予防支援に関する基本方針」及び「居宅介護支援に関する基本方針」を、それぞれ以下のとおり条例の中に定めています。
浜田地区広域行政組合 第9期介護保険事業計画では、本圏域の目指すべき姿を以下のとおり掲げています。
生活機能低下や疾病により要介護状態に陥らないよう、病気の重症化予防のための運動や食事などの健康的な生活習慣の確立や健康管理、介護予防に努める仕組みづくり。
予期せぬことで、心身の状態変化があっても様々な居宅サービスの利用、かかりつけ医や多職種の医療介護従事者等の連携、さらには、地域の支えあいにより、在宅生活を維持し続ける仕組みづくり。
(在宅医療・介護の連携強化、認知症になっても暮らしやすい地域づくりなど)
認知症や医療依存度が高いことによる影響、また家族環境等により、やむを得ない状況変化によって施設等へ入所した場合においても、なじみの関係を構築し、安易な居所変更をしなくてもよい仕組みづくり。
(多様な住まいの充実、看取りまでできる体制整備など)
医療処置の必要性が高い高齢者であっても、できる限り圏域内の施設にとどまる仕組みや体制づくり。
施設待機者であっても、在宅で介護できるような医療・在宅サービスの充実。
在宅で介護する家族などへの支援や、地域資源の活用による見守りなどの充実。
(介護医療院などの施設の整備、看護小規模多機能型居宅介護サービスなどの医療系介護サービスの強化、家族介護支援の充実など)
本圏域の目指すべき姿を実現するため、ケアマネジメントの一連のプロセスにおいては、「高齢者の自立」「地域での支えあい」「住みなれた地域での暮らし」が実現されるよう、対象者にアセスメントを行い、ケアプランを作成することが重要になります。
また、介護予防ケアマネジメントにおいては、事業対象者及び要支援認定者が要介護状態等となることを予防するため、対象者にアセスメントを行い、心身の自立性向上を見込めるプランを作成し、総合事業やその他の適切な事業等を利用することで生活機能の維持・向上が図られるように援助することが求められます。
介護支援専門員の皆様におかれましても、本指針等をご確認いただき、本圏域の将来像実現に向けて、更なる取組を進めていただきますようにお願いいたします。
令和6年4月1日適用分の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
「加算変更一覧」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。
なお、令和6年4月1日適用分の提出に併せて提出しても差し支えありません。4月1日改定分に関しては、以下の「加算変更一覧」(届出がない場合の移行状況)を参考にしてください。
一覧はサービス種別ごとのリストとなっていますので、該当のサービス種別をご確認ください。
の項目が新設されていますが、届出がない場合「2.基準型」で台帳登録されます。
その他の項目について、現行の体制の届出状況に変更がない場合は、届出を省略することができます。