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2021.4.1

要介護認定制度の見直し(認定有効期間の延長)

介護保険法施行規則の一部改正により、更新認定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された方について、有効期間の上限を36ヶ月から48ヶ月に延長することが可能となります。

◎令和3年4月1日以降の申請から適用されます

申請区分等

原則の認定

有効期間

設定可能な認定

有効期間の範囲

新規申請 6 ヶ月 3 ヶ月~12 ヶ月
区分変更申請 6 ヶ月 3 ヶ月~12 ヶ月

更新

申請

直前の要介護度と同じ要介護度

前回要支援→今回要支援

前回要介護→今回要介護

12 ヶ月 3 ヶ月~48 ヶ月
直前の要介護度と異なる要介護度 12 ヶ月 3 ヶ月~36 ヶ月

 

※1 直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合に上限48ヶ月が適用されます。

 

※2 直前の要介護度と異なる要介護度と判定された場合は、従来どおり上限36ヶ月です。