指定地域密着型サービス事業所
指定居宅介護支援事業所
11111111111111管理者 様
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
1新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
1この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされておりますので、下記の内容を今一度ご確認いただきますようにお願いいたします。
(下記の通知は、島根県HPにそれぞれリンクしています。)
111111111111111111記
〇 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (令和2年2月17日付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 事務連絡)
〇 (第2報)以降
介護保険最新情報 | 発出日 | |
第2報 | Vol.770 | 令和2年2月24日 |
第3報 | Vol.773 | 令和2年2月28日 |
第4報 | Vol.779 | 令和2年3月6日 |
第5報 | Vol.796 | 令和2年3月26日 |
第6報 | Vol.809 | 令和2年4月7日 |
第7報 | Vol.813 | 令和2年4月9日 |
第8報 | Vol.816 | 令和2年4月10日 |