各介護保険事業所 管理者様
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(お知らせ)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて、厚生労働省発出事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」に基づき、次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせいたします。
該当がありましたら、市の介護保険窓口へご相談くださいますようお願いいたします。
1 認定更新申請にかかる調査
次の場合について、厚生労働省老健局老人保健課発出事務連絡に基づき、認定有効期間を12ヶ月合算します。
- (1)医療機関及び介護事業所等における介護認定の更新にかかる認定調査について、面会禁止等の措置が実施されているとき
- (2)感染拡大防止を図る観点から面会が困難なとき
2 新規申請及び区分変更にかかる調査
申請を受理し、被保険者との面会が可能となった後で、認定調査を実施してください。
このため、申請から認定まで30日を超える場合は、介護保険法第27条第11項に該当するものとします。
広域)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱い
広域)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いフロー
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(厚生労働省発出事務連絡)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(厚生労働省発出事務連絡)
事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(厚生労働省発出事務連絡)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(厚生労働省発出事務連絡)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)(厚生労働省発出事務連絡) 令和3年2月2日掲載