令和元年度に「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」を算定している事業所におかれましては、令和2年7月31日(金)までに提出が必要です。
※新型コロナウィルスの影響により、遅延する場合は、令和2年8月31日(月)までにご提出ください。【要相談】
※実績報告書が提出されない場合、不正請求として全額返還となります。
※島根県が指定権者であるサービスについては、島根県あてに提出が必要ですので、ご注意ください。
※令和元年度分の実績報告は、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」は別々の様式になります。なお、令和2年度以降は、計画書様式が統一されましたので、実績報告書も統一する予定です。
<提出にあたっての注意事項>
・提出書類の控えを必ず保管すること。
・実績報告にあたり、各加算要件の根拠資料の提出・提示を求める場合があるため、整理しておくこと。
<介護職員処遇改善加算実績報告書 様式>
・実績報告書(別紙様式3-1)/
・添付書類(1-1~4-1)/
<介護職員等特定処遇改善加算実績報告書 様式>
・実績報告書(別紙様式3-2)/
・添付書類(1-2~4-2)/